「税金」を考える

住み続ける場合の税金もよく検討しておく必要があります。

相続

お子達が住まいを相続する場合、高額ですと相続税を考えておく必要があります。同居していない場合は小規模宅地の特例が受けられません。例えば、お子達2人だけが相続する場合、基礎控除前の正味の遺産額が6,000万円の場合は相続税はかかりませんが、1億円では一人385万円、2億円では一人1,670万円の相続税となります。(平成27年1月1日時点の基礎控除額、税率などを使用)
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同居しているお子達が家屋敷を相続すると、家屋敷の財産のある割合が相続財産から減額されるという特例があります。
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ただし、税金、特に不動産に関する税金は複雑ですので事前に税務署などに相談しておくことをお勧めします。

贈与

同居を機にお子達に敷地や家屋を譲る場合こともあるでしょうが、個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
例えば、父が所有している時価3,000万円の住宅を子(20歳以上)が1,000万円で譲り受けた場合、差額の2,000万円を父から贈与により取得したものとして585万5千円の贈与税となります。(税率等は平成27年1月1日時点)
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自分達が住む部分に賃貸部分を併設し、家賃収入を得る

アパートなど賃貸部分と自分たちが住む部分を併設して造る場合、メリットとリスクがあり、コンサルタント会社など専門家によく相談することをお勧めします。
メリットとしては
〇家賃収入が期待できる
〇新しく、バリアフリーな高齢者にとって住みやすい家に住むことができる
〇相続税が安くなる可能性がある
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リスクとしては
〇自分たちだけの住まいを造るのに比べて多額の資金が必要
〇借り手が見つからず期待した家賃収入が入らない、その結果借金が返せない
〇都合で賃貸契約を解除しようとしても借地借家法上難しいことがある
などが考えられます。



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