小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事業や居住用の宅地等のうち限度面積(「小規模宅地等」)については、
相続税の対象となる財産から一定の割合が減額される場合があります。ここでは
親御さんからお子達が相続した場合を例にして紹介します。限度面積などは平成27年1月1日時点のものです。
正確には、
国税庁のホームページをご覧ください。
居住用の宅地等を相続した場合
【同居している場合】
〇小規模宅地等の減額
330㎡を限度として
80%が相続税の対象となる額から減額されます。
【事例】相続する家屋敷
土地(面積400㎡)の相続税上の評価額 9,000万円
建物の固定資産税評価額 1,000万円
【計算の概要】
1.小規模宅地等の減額を計算する。
9,000万円×(
330㎡/400㎡)×
80%=5,940万円
2.相続税の課税価格に算入する金額を計算する。
土地分 (9,000万円-5,940万円)+建物分(1,000万円)=4,060万円
仮に、子一人で上記事例の家屋敷と2,000万円の現金を相続した場合の相続税は、
319万円となります。
(計算式)
{(4,060万円+2,000万円)-(3,000万円+600万円×1人)}×15%-50万円=319万円
(
参照)
【同居していない場合】
減額はありません(例外はあります)。上記の事例の場合、1億円が相続税の課税価格に算入されます。
仮に、子一人で上記事例の家屋敷と2,000万円の現金を相続した場合の相続税は、
1,820万円となります。
(計算式)
{(1億円+2,000万円)-(3,000万円+600万円×1人)}×30%-700万円=1,820万円
(
参照)
不動産の貸し付け事業用や駐車場業用の宅地等を相続した場合
【同居しているかどうかではなく、相続後、貸し付け事業を継続することが条件】
〇小規模宅地等の減額
200㎡を限度に
50%が相続税の対象となる額から減額されます。
【事例】相続するアパート(全室入居として賃貸割合100%、借地権割合60%、借家権割合30%と仮定)
土地(面積400㎡)の相続税上の評価額 9,000万円
建物の固定資産税評価額 1,000万円
【計算の概要】
1.貸家建付地としての評価額を計算する(注:評価方法は説明略)。
7,380万円
2.小規模宅地等の減額を計算する。
7,380万円×(
200㎡/400㎡)×
50%=1,845万円
3.貸家の評価額を計算する(注:評価方法は説明略)。
700万円
4.相続税の課税価格に算入する金額を計算する。
土地分 (7,380万円-1,845万円)+建物分(700万円)=6,235万円
仮に、子一人でこのアパートと2,000万円の現金を相続した場合の相続税は、
727万円となります。
(計算式)
{(6,235万円+2,000万円)-(3,000万円+600万円×1人)}×20%-200万円=727万円
(
参照)