老後と住まい

住居用財産の3,000万円の特別控除

個人が居住用財産(一時的なものは認められません)を譲渡した場合には、その財産の譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除できます。

【特例を受けるための条件】
〇譲渡した家屋またはその敷地が、譲渡者が居住している家屋であること
〇譲受者は、譲渡者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族、その他特殊関係者でないこと
など、細かな条件がありますので事前に税務署等で確認してください。


計算例 【出典:「不動産税制の手引き」(不動産流通近代化センター)】

【事例】
 居住用財産の譲渡  
  所有期間  家屋 8年、 敷地20年
  譲渡対価 5,000万円
  取得費  1,000万円(家屋については減価の額を控除した後の金額)
  譲渡費用    200万円

【計算】
(1)長期譲渡所得の金額   
  5,000万円-(1,000万円+200万円)=3,800万円  
(2)課税長期譲渡所得金額   
  3,800万円-3,000万円(特別控除額)=800万円 
(3)税額(所得税・住民税)  
   800万円×20%=160万円 
     (注)譲渡した年の1月1日において家屋と敷地の両方が所有期間10年超である場合には軽減税率の特例が受けられます。たとえば、家屋も所有期間が20年であれば、税率は20%ではなく、14%(税額112万円)になります。
(4)手取り金額  
   5,000万円-200万円-160万円=4,610万円
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