住居用財産の3,000万円の特別控除
個人が居住用財産(一時的なものは認められません)を譲渡した場合には、その財産の
譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除できます。
【特例を受けるための条件】
〇譲渡した家屋またはその敷地が、譲渡者が居住している家屋であること
〇譲受者は、譲渡者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族、その他特殊関係者でないこと
など、細かな条件がありますので事前に税務署等で確認してください。
計算例 【出典:「不動産税制の手引き」(不動産流通近代化センター)】
【事例】
居住用財産の譲渡 |
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所有期間 |
家屋 8年、 敷地20年 |
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譲渡対価 |
5,000万円 |
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取得費 |
1,000万円(家屋については減価の額を控除した後の金額) |
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譲渡費用 |
200万円 |
【計算】
(1)長期譲渡所得の金額 |
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5,000万円-(1,000万円+200万円)=3,800万円 |
(2)課税長期譲渡所得金額 |
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3,800万円-3,000万円(特別控除額)=800万円 |
(3)税額(所得税・住民税) |
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800万円×20%=160万円 |
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(注)譲渡した年の1月1日において家屋と敷地の両方が所有期間10年超である場合には軽減税率の特例が受けられます。たとえば、家屋も所有期間が20年であれば、税率は20%ではなく、14%(税額112万円)になります。 |
(4)手取り金額 |
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5,000万円-200万円-160万円=4,610万円 |