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住居用財産の3,000万円の特別控除

個人が居住用財産(一時的なものは認められません)を譲渡した場合には、その財産の譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除できます。

【特例を受けるための条件】
〇譲渡した家屋またはその敷地が、譲渡者が居住している家屋であること
〇譲受者は、譲渡者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族、その他特殊関係者でないこと
など、細かな条件がありますので事前に税務署等で確認してください。

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