相続税の計算


相続税は、相続や遺贈によって得た「正味の遺産額」が「基礎控除額」を超えた場合、超えた額に対して課税されます。基礎控除額、税率等は平成27年1月1日時点のものです。
正確には、国税庁のホームページをご覧ください。

計算例

【事例】
 正味の遺産額  2億円
 相続人  妻、子2人(長男、長女)
 遺産分割  妻、長男、長女で均等に分割する。
(法定相続分は、妻1/2、長男1/4、長女1/4)

(正味の遺産額から基礎控除額を引く)(下記【ステップ2】)
  基礎控除額   3,000万円+600万円×3人=4,800万円
  課税遺産総額 2億円(正味の遺産額)-4,800万円(基礎控除額)=1億5,200万円

(法定相続分に応ずる相続税の総額)
(下記【ステップの3】)
  妻   (1億5,200万円×1/2)×30%-700万円=1,580万円
  長男 (1億5,200万円×1/4)×20%-200万円=560万円
  長女 (1億5,200万円×1/4)×20%-200万円=560万円
   (注)たとえば、長男の法定相続分は1億5,200万円の4分の1で3,800万円
      下記の表、上から3段目の税率20%、控除額200万円に相当

  相続税の総額は1,580万円+560万円+560万円=2,700万円

(各相続人の相続税額)
(下記【ステップの4】)
  妻   配偶者の税額軽減の適用を受けることにより相続税がかかりません
  長男 2,700万円×1/3=900万円
  長女 2,700万円×1/3=900万円

計算方法の概略

【ステップ1】 正味の遺産額を計算します。
  遺産総額受け継いだ債務非課税財産(生命保険の一定額など)-葬式費用

  この差額に相続開始前の3年以内の贈与財産を加えた額が正味の遺産額です。
  (相続時精算課税制度を利用されているときは、その贈与財産を含みますので注意)

【ステップ2】 正味の遺産額から基礎控除額を引いたのが課税遺産総額です。
  基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数

【ステップ3】 課税遺産総額を法定相続分どおりに分けると仮定して法定相続人別に税額を計算し、この税額を合計し、相続税の総額を決めます。
 法定相続分に応ずる取得金額  税率  控除額
               1,000万円以下  10% 控除なし
  1,000万円超    3,000万円以下  15%  50万円
  3,000万円超    5,000万円以下  20%  200万円
  5,000万円超    1億円以下   30%  700万円
  1億円超        2億円以下  40%  1,700万円
  2億円超        3億円以下  45%  2,700万円
  3億円超        6億円以下   50%  4,200万円
  6億円超   55% 7,200万円

【ステップ4】 この相続税の総額を各相続人が実際に受け取った遺産額の割合に応じて分割(按分)し、各相続人の相続税額を決めます。

(備考)
配偶者の税額軽減があります。配偶者が受け取った正味の遺産額が1億6,000万円までか、または1億6,000万円を超えていても正味の遺産額の法定相続分に応ずる金額までであれば(法定相続分を相続していれば)配偶者には相続税はかかりません。
〇相続税額の2割加算や、税額がらの控除(未成年者控除など)があります。
詳しくは税務署等のに相談されることをお勧めします。



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