住まいからみた介護保険サービス(要介護の場合を例にして)

介護保険制度では、要介護認定を受けた場合、各種の(クリック) が受けられます。介護保険で受けることのできるサービスは、ケアマネジャー(介護支援専門員)に作成してもらったケアプラン(介護サービスの利用計画)によって決められます。

自宅に住み続ける場合

自宅へ訪問介護員(ホームヘルパー)や訪問看護師に来てもらい介護や看護を受けることができます。詳しくはクリック
〇介護サービス事業所へ通うデイサービスなど)か短期に入所ショートステイ)し、介護を受けることができます。詳しくはクリック クリック

〇認知症高齢者が通所して入浴、トイレ、食事などの介護や機能訓練を受ける「認知症対応型通所介護」もあります。平成24年からは定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスも利用できるようになりました。

家族の介護疲れが重なると介護を続けることが難しくなるケースもあります。ケアマネジャーとよく相談し、これらのサービスを上手く組み合わせて、自宅での生活を長続きさせましょう。

施設に住み替える場合(各施設については「住み替え」のページを参照してください)

施設に住み替える場合、介護保険3施設と呼ばれる「特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設(介護療養病床)」に住み替える場合と、その他の施設では受けることのできる介護サービスが異なります。

介護保険3施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

介護保険3施設では施設サービス計画に基づいて「施設サービス」を受けることができます。なお、特別養護老人ホームは定員によって介護サービスが異なります。
施設   介護サービス 
 特別養護老人ホーム   定員30名以上  施設サービス(入浴、トイレ、食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話など)
 定員29名以下  地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(同上)
 介護老人保健施設  施設サービス(医療と福祉の両方のサービス)
 介護療養型医療施設  施設サービス(療養上の管理、看護など)

その他の施設

次の4施設で、都道府県知事の指定を受けた施設は、特定施設入居者生活介護と呼ばれる介護サービスを受けることができます。なお、これらの施設は自宅ではありませんが、介護サービスは「居宅サービス」として扱われます。
特定施設入居者生活介護には「施設が提供」するもの(一般型)と、「外部の介護サービス事業者が提供」するもの(外部サービス利用型)があります、
施設  特定施設入居者生活介護の区分と介護サービス
 有料老人ホーム  一般型 または 外部サービス利用型(入浴、トイレ、食事などの介護、機能訓練、療養上の世話など)
 サービス付き高齢者向け住宅  一般型 または 外部サービス利用型(同上)
 軽費老人ホーム(ケアハウス)  一般型 または 外部サービス利用型(同上)
 養護老人ホーム  外部サービス利用型(同上)

要介護の認知症高齢者が入居する「認知症高齢者グループホーム」(グループホーム)では「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれる介護サービスがあります。このサービスでは、家庭的で小規模な生活の場において、入浴、トイレ、食事などの介護を受けながら共同生活を送れることを目指しています。



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