自宅で受ける介護や看護

自宅に住んでいて要介護認定を受けた場合、自宅にホームヘルパーなどに来てもらう介護サービスには
訪問サービス5種類
地域密着型サービス(8種類)のうち4種類
があります。

介護保険サービスにはケアプラン(介護サービスの利用計画)が必要です。ケアプランは本人や家族が作り市町村に届け出ることもできますし、居宅介護支援事業者に作成を依頼することもできます。

ケアプランは様々なサービスを組み合わせて作成されます。軽度の要介護状態では、訪問介護などが中心となりますが、介護度が中重度になると訪問看護や定期巡回・随時対応型サービスなどが必要になってきます。


介護サービス(食事、トイレ、入浴など)は介護サービス事業所によって提供されます。
看護サービス(血圧測定など)は看護サービスステーションや医療機関によって提供されます。

訪問サービス

訪問サービスは都道府県が監督するもので、自宅で受けられえるサービスには次の表に示す5種類があります。この表の内容や費用は厚生労働省のホームページから抜粋したものです。詳細は項目毎にクリックして同ホームページで確認してください。
 項目 サービスの内容  利用者負担(1割)の例
訪問介護  ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護(食事や入浴など)や生活支援(掃除・買い物など)などをします。  身体介護30分以上1時間未満の場合、1回につき 402円
訪問入浴介護  看護職員と介護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護をします。  要介護の認定を受けた人が全身入浴をした場合、1回につき 1,250円
訪問看護  看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助をします。  訪問看護ステーションからの訪問で30分以上1時間未満の場合、1回につき 830円
訪問リハビリテーション  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。  20分以上行った場合、1回につき 305円
居宅療養管理指導  医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、自宅を訪問して療養上の管理や指導をします。  医師が行う指導では1回あたり 500円
法的根拠に関心のある方は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)(第2章、第3章、第4章、第5章、第6章)をご覧ください。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは市町村が監督するもので、自宅で受けられるサービスには次の表に示す4種類があります。この表の内容や費用は厚生労働省のホームページから抜粋したものです。詳細は項目毎にクリックして同ホームページで確認してください。
 区分   サービスの内容 利用者負担(1割)の例
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  定期的な巡回や随時通報への対応などを、ホームヘルパーだけでなく看護師なども連携して行います。  要介護1で訪問看護サービスを受ける場合一月あたり 9,270円
 要介護5で訪問看護サービスを受ける場合一月あたり 30,450円
小規模多機能型居宅介護  通いが中心ですが、訪問して介護をしてもらうことや宿泊もできます。事業者に登録することが必要です。  要介護1の場合一月あたり 11,430円
要介護5の場合一月あたり 28,120円
夜間対応型訪問介護  夜間帯にホームヘルパーが自宅を訪問して排泄の介助や安否確認などをします(定期巡回)。
 ベッドから転落して自力で起き上がれない時とか夜間に急に体調が悪くなった時などにホームヘルパーを呼んで介助を受けたり、救急車の手配などをしてもらいます(随時対応)。
 基本は月 1,000円
 定期巡回サービスは1回につき 381円
複合型サービス  小規模多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わさったサービスです。  要介護1の場合一月あたり 13,255円
 要介護5の場合一月あたり 31,934円
法的根拠に関心のある方は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)(第1章の2、第2章、第4章、第8章)をご覧ください。




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