軽減税率(住居用)の特例
居住用財産の譲渡した場合の3,000万円特別控除を受けるとき、その居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日において
居住用家屋と敷地の両方が10年を超えている場合には軽減税率が適用されます。
買換えの特例や交換の特例と軽減税率の特例との
併用はできません。
課税長期譲渡所得金額 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
6,000万円以下の部分の金額 |
10% |
4% |
14% |
6,000万円超 の部分の金額 |
15% |
5% |
20% |
ただし、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるため、所得税が10%→10.21%、15%→15.315%に、合計も14%→14.21%、
20%→20.315%になります。