老後と住まい
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トップ住まい考「不動産を老後の資金にする」を考える居住用財産を譲渡する場合の課税の特例
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軽減税率(住居用)の特例

居住用財産の譲渡した場合の3,000万円特別控除を受けるとき、その居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日において居住用家屋と敷地の両方が10年を超えている場合には軽減税率が適用されます。
買換えの特例や交換の特例と軽減税率の特例との併用はできません

 課税長期譲渡所得金額  所得税 住民税   合計
 6,000万円以下の部分の金額  10%  4%  14%
 6,000万円  の部分の金額  15%  5%  20%
ただし、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるため、所得税が10%→10.21%、15%→15.315%に、合計も14%→14.21%、
20%→20.315%になります。