軽減税率(住居用)の特例
居住用財産の譲渡した場合の3,000万円特別控除を受けるとき、その居住用家屋とその敷地の所有期間が、譲渡した年の1月1日において居住用家屋と敷地の両方が10年を超えている場合には軽減税率が適用されます。
買換えの特例や交換の特例と軽減税率の特例との
併用はできません。
課税長期譲渡所得金額 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
6,000万円以下の部分の金額 |
10% |
4% |
14% |
6,000万円超 の部分の金額 |
15% |
5% |
20% |
ただし、平成25年から25年間は基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が上乗せされるため、所得税が10%→10.21%、15%→15.315%に、合計も14%→14.21%、
20%→20.315%になります。
計算例 【出典:「不動産税制の手引き」(不動産流通近代化センター)】
【事例】
所有期間 |
敷地・家屋とも20年 |
譲渡対価 |
8,000万円 |
取得費 |
1,000万円 |
譲渡費用 |
300万円 |
【計算】
(1)長期譲渡所得の金額 |
|
8,000万円-(1,000万円+300万円)=6,700万円 |
(2)課税長期譲渡所得金額 |
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6,700万円-3,000万円(特別控除額)=3,700万円 |
(3)税額(所得税・住民税) |
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800万円×14%=518万円 |
(4)手取り金額 |
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8,000万円-300万円-518万円=7,182万円 |