不動産取得税の計算
不動産取得税は、
不動産の所在地の都道府県が土地や建物の
取得者に対して課税するものです。
地方税ですので、正確には、各都道府県のホームページ(例:
埼玉県)をご覧ください。
計算例(注)赤字は下記の「計算方法の概要」の赤字に対応
【事例】
中古の木造住宅(昭和60年8月建築)とその敷地を購入し、自分で住む場合
〇家屋の固定資産税評価額 500万円 床面積 80㎡
〇土地の固定資産税評価額 3,000万円 土地面積 150㎡
家屋の税額
(500万円-
450万円)×
3%=1.5万円
土地の税額
(土地の税額の減税の計算(1))
3,000万円×
1/2×
3%=45万円
(土地の税額の減税の計算(2))
((3,000万円/150㎡)
(1㎡当たりの評価額)×
1/2)×(80㎡×
2)×
3%=48万円
(土地の税額の減税の計算(3)
45万円-48万円を計算するとマイナスになるので土地の税額は0円
納付税額は、家屋分のみの1.5万円となります。
計算方法の概要
【不動産の取得とは】
〇不動産(土地、建物)の売買による取得
〇家屋の建築、増改築
〇不動産の交換・贈与(有償、無償を問わず)。ただし、相続による取得には不動産取得税は課税されない
【不動産の取得時期とは】
〇契約内容などから総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められる時点
〇登記の有無は問わない
【
不動産の価格(課税標準)】
〇固定資産課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)
【税率】
〇
4%
【特例措置】(注)赤字は計算例で使用した数字
〇
税率(平成27年3月31日までに不動産を取得する場合)
区分 |
税率 |
土地 |
3% |
家屋 |
住宅 |
3% |
住宅以外 |
4% |
〇
宅地及び宅地比準土地(市街化地域農地など評価上宅地に類似する土地)の課税標準を土地評価額の2分の1とする(平成27年3月31日までに土地を取得する場合)
〇
新築住宅(床面積50㎡以上240㎡以下)を取得した場合は住宅評価額から1,200万円控除
〇
中古住宅(自己居住用で、床面積50㎡以上240㎡以下などの条件あり)の場合は住宅評価額から下表のように控除
新築された日 |
住宅1戸当たりの控除額 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月31日 |
350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和60年7月1日~平成 元年3月31日 |
450万円 |
平成 元年4月1日~平成 9年3月31日 |
1,000万円 |
平成 9年4月1日以降 |
1,200万円 |
〇
取得した土地の上に住宅が新築された場合、
新築未使用住宅とその土地を取得した場合、及び
中古住宅(自己居住用)とその土地を取得した場合、床面積50㎡以上240㎡以下などの条件を満たせば、申告をすると下記の計算によって税額が減額されます。
(1)通常の税額を計算する
(土地の評価額×
1/2)×
3%
(2)次の計算で得られる額と45,000円と比較して額の大きいほうをとる。
(土地の1㎡当たりの評価額×
1/2)×(住宅の床面積×
2)
(200㎡を限度)×
3%
(3)実際に納付する税額を計算する。
(1)で得られた額-(2)で得られた額
(注)床面積の2倍までの土地
(200㎡を限度)であれば、土地の不動産取得税はかからないことになります。