老後と住まい

終身建物賃貸借制度の概要

借家をしている場合、普通、貸主に正当な理由があれば退去しなければなりません。しかし、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(第5章)によって高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続の無い「一代限りの」契約ができるという制度があります。ただし、この制度は余り普及していません。

 入居できる人 
   入居者本人が60歳以上であり、かつ入居者本人が単身であるか、同居者がいる場合は同居者が配偶者もしくは60歳以上の親族であるという条件を満たす人
 同居者がいる場合、入居者本人が死亡した後の 同居者の居住
   入居者本人が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は、入居者の死亡を知った日から1か月を経過する日までの間に事業者に申し出ることにより継続して住むことができます。
 入居者からの解約
   老人ホームへの入所など止むを得ない事情により住み続けることが困難になった場合などには、事業者に対して解約の申し入れをすると、申し入れの日から1か月後には契約は終了します。
 事業者からの解約
   老朽や損傷などにより住宅を維持できない場合などには、道府県知事の承認を受けて、入居者に解約の申し入れを行うことができます。

なお、この制度は、サービス付き高齢者向け住宅でもこの制度は併用できます。
埼玉県の例では、171施設中この制度を取り入れているのは8施設です。



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