認知症高齢者グループホーム (このページでは「GH」と表記します)
GH所在地の市町村に住んでいる要介護の認知症高齢者が5~9人で一つのグループを作り、家庭的で小規模な生活の場において、食事、入浴、排せつなどの介護(認知症対応型共同生活介護)を受けながら共同生活する住居です。
(老人福祉法第5条の2の第6項、介護保険法第8条第19項)
(介護保険で利用できるサービスについては地方自治体のホームページ(例えば埼玉県ホームページ)や介護関係のホームページが参考になります。)
費用は
〇
毎月の費用は、介護については介護保険が適用されますが、
家賃や食材料費などの費用は自己負担です。一ヶ月の費用としては12~18万円
(社団法人不動産協会 高齢時代の住宅のあり方に関する研究報告書 9ページ図表1-3)です。内訳としては、介護保険1割負担分、利用料、食材料費、理美容代、おむつ代、その他日常生活で必要となるものの費用です。
(厚生労働省令(96条))
〇
入居時に敷金などが必要な
GHと必要でない
GHがあります。
GHが受け取れるものは次の表の通りです。
権利金(入居一時金、権利金、入会金など)は受け取れないことになっています。(老人福祉法(14条の4)同施行規則1条の12~1条の13の2))
入居時にGHが受け取れる費用 |
家賃 |
|
敷金 |
上限:家賃の6か月分に相当する額 |
日常生活上必要な便宜の供与の対価 |
介護報酬、実費負担額 |
前払い金 |
家賃又は施設の利用料並びに、介護、食事の提供などの費用であること、など条件が定められています。確認してください。 |
(ただし、2012年3月31日までに届出をしている事業所は2015年4月1日からの適用となります。)
運営するのは
社会福祉法人(21.9%)、医療法人(19.0%)、営利法人(51.5%)、NPO法人(6.0%)
GH運営者の団体として、
「公益社団法人日本認知症グループホーム協会」があります。
(参考)GH運営者は、「利用者同士の関わりや会話の促進」、「日常生活での役割や楽しみごとの提供」、「認知症に伴う不安、抑うつ状態、攻撃的な言動の緩和」などが得意だと考えています。一方、身体的なケアに関しては、むしろGHの特徴を生かす分野ではないという認識があるようです。(「認知症グループホームの実態調査事業報告書」(日本認知症グループホーム協会 2010年3月)22ページ)。GHへの入居の検討の参考となります。
施設
全国の施設数と定員
施設・設備など
施設(住居)としては、戸建て型、アパート型、施設型など様々ですが、最低基準として厚生労働省令(93条)で次のように決められています。
〇1又は2のユニット(共同生活住居)があり、1ユニットは5人以上9人以下です。
〇居室は7.43㎡以上で、個室(必要な場合は2人部屋も可)です。
〇居室の他、居間、食堂、台所、浴室、消火設備などを備えています。
利用者の状況
(*)は認知症グループホームにおける利用者の重度化の実態に関する調査研究報告書をもとに作成
〇認知症高齢者の方で
GHの利用者は約5%です。認知症高齢者の半数は居宅です。
(本ホームページの「認知症」のページ参照:トップ>老後の現状>認知症)
〇利用者の平均像(*)
平均年齢 |
85.4歳 |
平均利用年数 |
3.4年 |
平均要介護度 |
2.5 |
認知症高齢者日常生活自立度
(認知症のページ参照) |
3割弱がⅢa
2割強がⅡb |
〇全利用者の半数以上は自宅から入居され、
GHから退去後は、医療機関へ入院される方が一番多く、
自宅に戻られる方は5%に過ぎません。(*)
退去先 |
割合
(%) |
備考 |
医療機関への入院 |
40.0 |
|
死亡による退去 |
24.0 |
うち、GH内で看取った方(11.9%) |
介護保険施設(特養・老健・介護療養型医療施設) |
22.0 |
|
自宅 |
5.4 |
(内訳)
訪問・通所系在宅サービスに移行(2.3%)
家族介護のみ(1.6%)
小規模多機能型居宅介護サービスに移行(0.7%)
不明(0.8%) |
有料老人ホーム、特定施設、サ高住等 |
4.3 |
|
その他 |
4.5 |
|