父の他界後の物置整理と相続手続
 東北大震災からちょうど4年目となるその日に父が他界しました。満93歳の大往生でした。他界後、父が生前から気にしていた物置の整理と少額の銀行預金の相続手続をしましたが、結構大変でしたので同じような境遇の方には参考になるのではと思いその経験を書かせて頂きます。

(物置の整理)
 一坪程度の広さの物置でしたが中に保管されていた物の量に驚かされました。ほとんどが使い道のない物でした。21年前の缶紅茶1ダースをはじめとして、錆びた工具、茶碗類(昔は家で葬儀を行いご飯などを出すため拙宅のような小さな家でも30人分は用意していました。)、古い毛布、履物、古くなり過ぎた洗剤、などなどあるわあるわ。
 父もそのうち整理したいと思っていたようですが、先送りしているうちに身体が衰え、ゴミを集積場所に出すことさえできなくなりました。父のような年代ですと物を大切にするという気持ちが強く、とにかく物を捨てません。生前に不要な物は捨てようと提案しても「もったいない」といって承知しませんでした。物の無い時代に育った人は何でも残して置くべきという信念がありますが、現在では物があることを前提に社会が動いており、父の年代ではそのギャップを埋めることができず、結果として物置が不要物で一杯となったと思います。
 物置を片付けながら自省したのは、自分も手伝って早く物置を整理してやればよかったということと、子供達に同じ思いをさせないよう拙宅にある多くの不要物を多く体の動くうちに整理しておかなければということです。
(相続手続)
 銀行などの預金は、名義人が亡くなるとその日から引き出しができなくなります。銀行などがどうして名義人が亡くなったことを知るのかは分かりませんが。
 預金などを相続する手続には名義人の出生から死亡までが記載された戸籍が必要と言われましたので早速役所に出向いて父の戸籍を請求したところ、父は別の市からの養子だったからだと思いますが出生に関する記載がありません。そこでその別の市に行き出生時の戸籍を得ることができました。
 あまり考えたくはないのですが、親の出生から亡くなるまでの戸籍はどうなっているのかを確認しておいたほうがよいのではないでしょうか。ただし、相続手続が面倒といって生前に銀行預金などを移すと贈与になりますが、贈与税の方が相続税よりも多いので良い方法ではないと思います。





老後と住まい
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