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老後と住まい
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刑法219条
参加したセミナーで、石飛先生(特別養護老人ホーム蘆花ホーム医師、「平穏死のすすめ」などの著者)の講演を聴講する機会がありました。

講演の中で先生は刑法219条に言及されました。

特別養護老人ホーム(特養)で体調を崩し、救急搬送されて病院で手当てを受けた際、生きるために胃瘻(いろう:胃にチューブを差し込んで固定しそこから栄養液を定期的に注入する)の措置をしなければならないと言われることがあるそうです。

自分の親が胃瘻を受けることになったら承諾しますか、断りますか?

ところがここで刑法219条が問題になります。医者は老年者などを保護する責任があり、さらにその責任を果たさず患者さんが死亡などされた場合は傷害罪より重い罪に問われることになっているようで(下記の【参考】を参照してください)、医師としては、不作為の殺人に問われないためには胃瘻措置を施さざるを得ないことになります。

先生は、胃瘻をすることにより回復する場合は勿論措置すべきだけれども、特養では胃瘻を行っている人の9割は寝たきり、9割は意思伝達ができないそうです。そうした実態を見ると寝たきりで生かされるだけというケースでは平穏死が認められるよう刑法を改正すべきであるという趣旨の指摘をされていました。ここでいう平穏死とは老衰に対しては何もしないことが免責される概念であるという定義をされていました。

非常に重い命題です。

【参考】 

刑法
第三十章 遺棄の罪

(遺棄)
第二百十七条  老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条  老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条  前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。





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